改正DC法について

こちらのサイトは、順次リニューアルの体裁を整えていく予定ですが、ブログ記事も増やしていきたいと思っています。

まずは、最新の話題となりますが、先日、平成28年5月24日に成立したばかりの改正確定拠出年金法について書いてみようと思いました。

今回の確定拠出年金の改正ですが、施行は平成29年1月1日となっていますが、一部、今年、すなわち平成28年7月1日からという部分もあります。そのほか、平成30年1月1日からというものや、政令で定める日(公布日から起算して2年以内)から施行という事項もあります。

詳しくは、政令、省令、通知なども参照しないとわからない部分もありますが、とりあえず、大枠は決まったということになります。

今回、大きく報道されたのは、公的年金に加入する人なら、誰でも確定拠出年金に加入できるようになった点でしょう。

今までは2号被保険者に扶養されている3号被保険者(専業主婦など)や公務員などが加入できない制度でした。それが広くなったということです。

確定拠出年金には、会社が入る企業型と、個人で加入する個人型があります。この個人型は、自営業など1号被保険者や2号被保険者の一部(会社で確定給付年金や企業型確定拠出年金に入っていない人たち)は加入可能でした。

これはいわば、公的年金だけではやっていけないので、個人でも老後の準備をしてほしい、そのためには政府も税金面で優遇しますから、ということでしょう。

公的年金の給付水準は下げられ、マクロ経済スライドも導入されています。物価や賃金だけでなく、年金保険料を払っている世代の減少なども考慮して、たとえ、物価が上がったとしてもそれよりは年金額のアップを抑えるということになっています。これはじわじわと実感されてくるでしょう。

それを補うのが確定拠出年金です。現役世代なら加入することができるようにして、老後の備えを行うということになります。ただし、そのための資金は自分で運用していかないといけません。自己責任の世界です。

投資についてわからないからと、リスクを恐れて元本確保型の定期預金などで安全なものだけで積立をしますと、物価よりも低い利率のものだけで運用することになり、実質目減りということにもなりかねません。

かと言って、あまりにもハイリスクなものだけでも危ないことになります。世の中、リスクは低くて、リターンは高いという商品はないのです。ある程度のリスクを見込んで、長期的な視野で投資を考えていかないといけないことになります。

特に若い世代は、あまりにも元本確保型にこだわるよりも、ある時期はマイナスとなっても全体を通じてプラスになればいいのですから(投資というものは、プラスになったり、マイナスになったりするものなのです)、投資信託などにいれて、60歳以降の老後に備えることのできるようにしていくという勉強も必要です。

この点について、アメリカでも1980年代ころは、投資よりも預金にと、リスクを取らない方法が主流だったのが、投資教育のおがげでその流れが変わってきたそうです。預金よりは投資をしてみようという人が増えてきたということです。

今回のブログは、確定拠出年金法の改正が国会で決まったことを書きましたが、これからはその中身を見ていきたいと思います。