公園風景

 

現在、日本は少子高齢化で、家だけでなく、墓も問題になっています。

樹木葬や永代供養墓ならまだしも、お寺の先祖代々のお墓だと、墓を守ってくれる人、後継ぎの問題があります。

跡継ぎがいないと「無縁墓」になってしまいます。

 

誰もお墓を守らない、檀家としてやることをやっていないという放置されたお墓も増えているのです。

特に、地方出身者の話を聞きますと、ご両親のうちどちらかがいらっしゃるうちはいいのですが、だんだん田舎に戻らなくなったと言う人が多いです。

先祖代々のお墓が誰も守る人がいない、もしくは、田舎に足が遠のいているので墓参りすらしていない、ということがありえます。

 

さらには、自分に子どもがいない(兄弟もいない)という人もいるのです。

地方の過疎化は年を追うごとにひどくなっていると聞きます。

後継ぎがいないまま、自分が死んだらどうなるのだろう。

そう考える人もいます。

 

そうなりますと、考えることとして出てくるのが「お墓の引っ越しや墓じまい(改葬)」です。

これからの日本では、けっこうありえるのが、改葬ではないかと思うのです。

しかし、このようなことはお彼岸のお墓参り時期とか、お盆とかくらいしか考えませんよね。

 

ご両親ともにすでに他界しているとか、

お墓のある田舎に戻る予定がない、

別の遠い場所に住んでいる、

自分に子どもがいない

このような人は「改葬」、お墓の引っ越しや墓じまいについて考えておいたほうがいいでしょう。

 

改葬(かいそう)とは何?墓じまいと、どう違うの?

「改葬」とは、先ほども書いたように簡単に言えば、お墓の引っ越しです。

改葬とは、今お寺の墓地にあるお墓の遺骨を、別の場所のお墓に引っ越しして、改めて埋葬し直すことです。

改葬とともに聞くのが、「墓じまい」です。

「墓じまい」は、文字とおり、お墓をしまうことです。引っ越しして新しい場所でお墓を建てるのではありません。

 

墓じまいは、今あるお墓から遺骨を全部取り出して、そのお墓を更地に戻すことです。

イメージ的には中古の家を取り壊して、更地にするようなものです。

 

墓じまいでは、取り出した遺骨は、一般墓所(ひとつひとつが区画されている伝統的なお墓)や永代供養墓に埋葬する人もいます。最近の流行では、それを機会に樹木葬にするという人もいます。

 

改葬や墓じまいは考えておかないといけない問題に

このようなお墓の引っ越しやら墓じまいやら改葬が増えていると聞くのは、以前に比べて、寺院の状況も変わっているからのようです。

 

お墓の管理料の支払いがないとお寺さんは、料金の催促をします。

以前でしたら、しばらく、それで様子見をしていたそうなのですが、それでも支払いがないと、「改葬」をすすめるようになってきたとのこと。

他の墓地を探してくれ、ということです。

 

だれも管理しない場所にあるよりは、今の住まい近くに墓を引っ越ししたほうが、お参りもしやすいだろうということなのかもしれません。

私の家は、私の父の兄弟がほとんど関東に住んでいるのですが、ひとりだけ四国にいるのでなんとかなっていますが、これ、兄弟が全員が関東だったら、お墓の引っ越し(改葬)しないといけなかったことでしょう。

 

以前でしたら、今までの付き合いがあったからとか、近所だからということで「顔がみえる関係」だったのが、親族との連絡がつかない例が増えているのです。

そうなりますと、お寺さんのほうもこれまで、と思うのでしょう。

 

連絡自体がつかない、ついたとしても、支払うつもりがさらさらないような場合、数年後にお寺さんのほうで、合祀墓のほうへ移して、他と一緒に埋葬します。

それまで使っていたお墓のほうは、墓石を撤去して更地にして、その場所を必要としている人に渡すわけです。

 

お墓の引っ越し(改葬)の意味と気をつけることートラブルにつながることも

お墓の引っ越し(改葬)には、やり方があります。

遺骨だけを移す場合と、墓石と遺骨と一緒に移す場合の大きく分けて2パターンです。

 

遺骨だけを移すのなら、新しい墓所を探せばいいのです。永代供養墓でもいいのです。

しかし、墓石と遺骨と一緒に移すとなりますと、それなりの場所が必要となりますし、墓石の持ち込み自体が可能なのか調べる必要があります。墓石そのものを移すのですから、墓石を探したりする必要はありませんが、墓石も一緒に新しい場所に移すのができるのか否かです。

 

さらには、遺骨の一部だけを移動(例えば、自分の父と母の分だけ)する場合もあります。改葬の手続きとしては、その引っ越しする遺骨のみ必要になります。

なお、改葬ではないのですが、遺骨の一部のみを移したいということもあります。こちらは、改葬手続きではなく、分骨になります。墓地の管理者から分骨証明書(または、火葬場から火葬証明書を発行してもらう必要があります。

 

これらはすべて、自分勝手に決めると後々問題になります。家族間、親戚間でトラブルになりやすい問題です。

まずは、親族との相談です。もう田舎に帰らないからと自分の親の遺骨を勝手に、自分が現在住んでいる近くの墓地に改葬したとなりますと、一番に揉めるのが、親族との関係です。

菩提寺に行ってみたら、いきなりお墓が無くなっている!となった場面を想像してみてください。

これはトラブルになること必須でしょう。

これはお寺さんとの関係も言えるでしょう。

お寺さんのほうから、管理料が支払われていないなどで、改葬を勧められたのならともかく、いきなり檀家を止める、お墓も引っ越すと言い出されたらどう思うでしょうか。

離檀をするならするで、前もって菩提寺に相談して、その後に遺骨を別のお墓に移すなどを手順を踏むことが必要になります。

 

改葬とは異なりますが、古くなったお墓の墓石を変えて、「建て替え」をしたいということもあるでしょう。

この場合は、市役所など地方自治体への届けなどは必要ありません。

そのお墓の場所の管理者にお墓の名義人が手続きをすればいいのです。しかし、代が変わってしまい、実際の名義人は別の人がやっていた、すでに名義人はいなかったということもあるでしょう。この場合は、名義変更して、墓石を買って、今の場所でもう一度、開眼供養をして、お墓を建てて再度、開眼供養をするという流れになります。

何をするにも、親族との話し合い、お寺さんや墓所管理者との相談が必要であることに気をつけておきたいものです。

お墓の引っ越し(改葬)の流れや手順について

その地方、その地方でやり方があるかもしれませんが、ここでは一般的な流れや手順を書いておきます。

親戚関係や菩提寺との話し合いが済んでいる前提です。

  1. まず新しい墓地、墓所を確保します。
  2. 新しい墓地を管理しているところで、「墓地使用許可証」と「受入証明書」を発行してもらいます。
  3. 石材店で墓石を作ります。
  4. その一方で、今の墓地がある場所の市役所、町村役場で、「改葬許可申請書」をもらいます。
  5. その「改葬許可申請書」今のお墓がある菩提寺(場合によっては墓所などで)で、「改葬許可申請書」に署名押印をしてもらいます。
  6. その時に、「埋蔵証明書」も発行してもらいます。
  7. これらがそろったら、今の墓地がある市役所、町村役場などにお寺さんでもらった署名押印がなされた「改葬許可申請書」と「埋蔵証明書」、さらに新しい墓地(霊園管理者)での「墓地使用許可証」、「受入証明書」をもっていきます。
  8. 今の墓地がある市役所や町村役場で、「改葬許可証」が発行してもらいます。これがあることで新しい墓地に移ることができます。
  9. 今の墓地があるところで、閉眼供養をしてもらいます。墓石の撤去と掘り起こしをします。遺骨を取り出し、墓地を更地にします。
  10. その後、新しい墓地に以前の墓地の市役所などで発行してもらった「改葬許可証」を提出します。
  11. 開眼供養をしてもらい、納骨します。

これはざっくりとした概略です。

これ以外にも承諾書や同意書、代理人選任届など他の書類も必要な場合もあるので、お墓がある場所や新しくお墓を作る場所の自治体のホームページで確認するといいでしょう。

地方のなかには、遺骨は下が土になっている納骨室で、直接土に埋められている場合もあります。土葬に近いタイプの場合のことです。

この場合、遺骨が拾えそうでしたら、拾って骨壷に入れて引っ越ししますが、すでに土と一体化している場合もあります。その場合は、遺骨がありそうなところの部分の土を拾って骨壷に入れて引っ越し、という場合もあります。

 

これらの手順をみて、自分ではできそうにないな、と思ったら、手続き書類に関しては行政書士など代行してくれますので、代行を探して依頼することも考えてみて下さい。書類の代行は行政書士だけですが、その他のサポートをしてくれる業者も増えているようです。

特に、お寺には直接、話をしたほうがいい場合も多いので、おまかせする部分とできない部分にわけておくのがいいでしょう。

 

お墓は法律の決まりが意外と多い

家の引っ越しでも転入転出の手続きが必要なようにお墓にも手続きが必要ですし、お墓については法律もあります。役所や墓地を管理しているところに書類を出すなどやるべきことがあります。

どのお墓に、誰が埋葬されているか、何体、埋葬されているかなど、墓地埋葬法によって市町村に書類提出がなされます。

厚生労働省のページに法律が載っています。

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

この第5条に、「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない」

とありまして、埋葬もそうですが、「改葬」も市町村の許可が必要なことがわかります。

 

無縁墓になる可能性も考える

無縁墳墓とは、死亡者の親族や縁故者がわからないお墓です。

家を出たまま、その場所で無縁仏になっているという場合もあります。

 

永代供養墓でも、永代使用料を払いますが、永代供養ということで永遠に使用できるとも限らず、場合によっては、三十三回忌、五十回忌などの一定期間をすぎると合祀されることがあります。

永代供養墓はあらかじめ、契約の期間は供養してくれることになっていますが、それ以降は合同墓へとなることが多いのです。

 

お墓の継承者がいなくなり管理料が払えない場合、長期に渡って管理料が払われていない、契約の期間を過ぎても管理料が払われない場合「無縁墓」になってしまう場合もあります。

 

お墓の継承者と連絡がつかない、継承者がいないなどの場合、どうなるか、です。

手続きは、墓埋法の通りに行われます。

 

無縁墓などのお墓の見やすい場所に立て札を立てて、お墓の関係者や権利者は立て札を見たら1年以内に申し出るように、1年間立てておきます。同時に同じ内容を官報に掲載します。後は、1年以内に関係者からの申し出がないと、無縁墓とされ、処分可能となります。

今まで中に入っていた遺骨は、無縁仏のために供養塔、共同墓などに移され合祀されます。

 

10年ぶりにふらっと田舎に戻ってみたら、墓がなくなっていた。知らないうちにお墓が更地になっていたなんてこともあるのかもしれませんね。

 

例えば、自分が独身のままで、子どももいなく、両親が今までお墓を管理していたが、両親が高齢で、そのうち、両親ともにお亡くなりになったなら、地元に兄弟姉妹がいるのなら、田舎に帰ることもあるでしょうが、一人っ子だとか、その兄弟姉妹ともに田舎から都会に出てきた、なんてことがあると、まったく出身地のところに戻らない可能性もあります。

 

おじさん、おばさんなど誰か親戚縁者がいれば、たまに帰省することもあるかもしれませんが、自分自身が高齢になってくると、どうでしょう?

代が変わって、ますます出身地の地元とは行き来がなくなりそうです。

そうなるとたとえ、出身地の地元に先祖代々のお墓があったとしても、また、ご両親だけのお墓があったとしても、自分に後継ぎがいなかったら、お墓を引き継げないことになります。

また仮に自分が後継ぎになったとしても、自分自身が年齢を重ねて、地元に戻ることもなくなってしまったら、無縁墓になる可能性も無きにあらずです。

 

お墓のことは早めに相談

私の印象では、まだまだお墓に対するこだわり、死後の世界に対するこだわりが日本には残っているように思います。

お墓が単に納骨をする場所、納骨堂というだけではない、何かがあるから、こだわりがあったり、するのです。

中には、墓の引っ越しなんて話をするだけで、拒絶反応を示す人もいるくらいです。罰当たりなことをするだとか、親戚関係から言われた人もいるかもしれません。

お墓の継承者が慣習などで決まっていて、自分ひとりで勝手に決められないようになっていることもあるのかもしれません。

少子高齢化の日本では、親戚付き合いも変わってきて、出身地に戻らないと、その地に管理する人もいないなどでお墓の問題も表面化するのではないでしょうか。

これからの日本では、離婚してひとりになっている、結婚していても子どもがいない、自分自身が墓のある地元に帰ることもない、となりますと、いずれは考えないといけない問題になります。

実際、改葬の手続きとなりますと、面倒だなと思うこともあるでしょう。お墓のことなど考えたくないというのもわかります。

なかなかお墓の問題は、親戚が集まる場所でも話に出づらいですし、墓について考えること自体が後回しにされがちです。

思い立った時にこそ、霊園の人に聞くなりして、菩提寺に相談したりして、代行してもらえる部分がありそうなら、おまかせすることも必要だと思います。