雲と空

以前なら、先祖代々の墓というのは、親の世代が亡くなったら、たいていは長男がお墓を継いで、お墓に関する行事や菩提寺との付き合い、法要などを執り行ってきました。

子どもの世代も亡くなったら、その下の世代へと受け継いでいったのです。

次男、三男は、新しく自分のお墓を作り、それを子ども世代が継いでいくという世界でした。

それが少子高齢化の日本では変化が起きています。

「お墓を継ぐ人がいない」

「お墓が遠くにあるので、維持できない」

「子どもが、おひとりさまなので、墓を継いだとしても次世代に残せない」

「お墓があっても、それを継いで管理し供養していくお金がない」

などです。

だからこそ、最近は、永代供養墓を選ぶ。樹木葬、さらには散骨が注目されています。自分が死んだあとは、樹木葬にしてほしい、散骨してほしいという話はよく出ます。さらには、葬儀もいらない、火葬場で火葬にはするがその遺骨さえ火葬場で処理してほしいという声もあります。

ただその一方で、残された者が折に触れて、自分の親や先祖に報告したい時にどこに行ったらいいのかわからない。法事や墓参りという行動を行うことで、失った悲しみや気持ちの整理がついてきたなどの効果もあるという人もいます。

散骨したものの時間が経ってから、やはりお墓があったほうがよかったという声もあります。

 

お墓に関する悩みや心配ごとは、人それぞれ

お墓に関する悩みや心配ごと、不安なことは、十人十色です。

一人ひとりが違います。例えば、このような悩みです。

  • 遠い故郷のお墓を体力的にも、費用的にも管理維持できない。
  • 墓じまいをしたいのだが、故郷の親戚から反対されている
  • 墓を引っ越ししたいけれど、離檀料が必要と多額の費用を要求された
  • 墓じまいをして散骨しようとしたら、菩提寺から反対された
  • 子どもは娘だけで、全員嫁いで姓が変わっているがお墓を継ぐことはできるのか
  • 一人息子が独身で、都会で暮らして戻ってこないから故郷のお墓を継がせることが難しい
  • 離婚して子どももいないので、自分のお墓はどうしたらいいのか
  • 自分の親には先祖代々の墓がなく、お墓を買う必要があるがお墓を建てる費用がない
  • 夫の家の墓に入りたくない
  • 夫の実家に先祖代々の墓があるが自分とは信仰している宗教が違う

これらの解決には、

「故郷のお墓を墓じまいして、近くの寺院墓地での永代供養墓に移して自分たちが生きている間はそこにおまいりして、いずれ自分たちのその永代供養墓に入ることにした」

「いつでもおまいりにいけるようにと駅近くの室内霊園形式のお墓に引っ越しをした。いずれはそのお墓を永代供養してもらう」

「お墓を墓じまいして、すべての遺骨を取り出して、専門業者に依頼して、散骨することにした」

などがあります。

今回は上記のような悩みの中で、今まで書いていなかったことを中心に書いていきます。

これらの悩みの回答には、絶対これ、というものは存在しませんが、このようなやり方が多いとか、考え方の方向性はみえてくるでしょう。

まったく同じことができなくても少し取り入れるなどで参考になるかもしれません。いくつかケースを上げてみたいと思います。

 

実家の墓に入りたい。夫の実家の墓には入りたくない場合はどうする?

配偶者の家の墓に入りたくない、特に夫の家の墓には入りたくないという声はよくあります。旧民法の家制度の時代ならともかく今の日本では、長男の嫁は嫁ぎ先の墓に入らなければならない、という決まりはありません。地方によっては、事実上、そのような慣習が残っているところもあるでしょう。

 

夫の実家の墓に入りたくないというからには根深い理由があります。姑との仲が悪かったので絶対夫の実家の墓には入りたくない、夫とは離婚はしなかったもののずっと不仲だったので夫の実家の墓に入ることは考えていない、夫の実家の墓は自分とは血のつながりもない知らない人たちなので、肩身が狭い思いをしてまでその墓に入りたくないなど。

 

もちろん、今の日本では家制度のしばりはないので、長男の嫁であっても自分の実家の墓に入ることも墓の使用者(現在の墓の名義人)が許可すればできます。たとえ、結婚して姓が変わったとしてもです。

婚家の墓ではなく、実家の墓に入りたいという場合は、現在の墓の名義人の許可をもらいます。

 

おそらく現在の墓の名義人は、実家の親がなっていることでしょうから、許可はすぐにでるでしょう。しかし、親なき後は墓を継ぐのは、誰になるのか、兄など兄弟の許可も取っておいたほうがいいでしょう。またその実家の墓が先祖代々の墓だったら、親類、親族の反対にあうかもしれません。親族の説得も必要になります。

 

実家の墓に入ったら、その後の法要、追善供養などはどうなるのか、費用は誰が負担するのかも後のトラブルになるので、決めておく必要があります。

さらには、夫や自分の子どもにも伝えておく必要があります。

 

これらの話し合いを経て、墓の管理者(霊園や寺院墓地)に連絡します。

夫の実家の墓に入りたくない一心で、新しいお墓を購入してもそのお墓を誰が管理し供養していくのかという問題もあります。夫は夫の実家の墓、妻は自分で用意した墓となりますと、残された子どもの世代は、両方のお墓を引き継ぐ必要があります。

 

それだけではなく、引き継いだ子どもの世代も、2つお墓があるために、一体、自分はどちらの墓に入るべきなのかと悩みのタネになるかもしれません。

 

このようにお墓が2つや3つと増えていくことを考えるのなら、生前のうちに自分用の墓は、永代供養墓にしておくという手もあります。

 

ほかには、折衷案として、夫の実家の墓に入る一方、自分の実家の墓にも入るという選択もあるでしょう。両方のお墓に入りたい場合は、分骨をします。分骨は葬儀社に依頼して分骨用の骨壷を用意してもらい、火葬場で遺骨を分けてもらって、「分骨証明書」を発行してもらう必要がでてきます。

勝手に両方の墓に納骨することはできません。

 

もう一つの折衷案としては、夫も夫の実家の墓に入るのではなく、自分とふたりの「夫婦墓」を建てるということも選択肢のひとつです。

いずれにしても、お墓の問題は、自分たち夫婦だけでなく、親戚やこれから墓を管理して供養していく子ども世代ことも考えないといけません。

 

夫には先祖代々の墓があるが、妻とは宗教(または宗派)が違うのだが1つの墓に入れるか

公営墓地でしたら、宗教の決まりはないので、宗教や宗派が違っても1つの墓に入ることに問題ありません。民営の霊園墓地も宗教や宗派を問わずというタイプでしたら、一つの墓に納骨するのは可能です。供養もそれぞれの宗教、宗派のやり方でできます。

 

問題は、寺院墓地です。先祖代々の墓というのは、寺院墓地であることがほとんどです。

その寺院墓地ば宗教、宗派不問なら一つのお墓に入れるでしょうが、法要のやり方は、その寺院の宗派で行うことが一般的です。

 

納骨自体は、正当な理由がなければ納骨(埋葬や収蔵)を拒んではならないと決まっています。

 

ただし、この正当な理由は宗教活動に対する理解、が含まれています。菩提寺はその檀家や信徒によって支えられているので、納骨式や法要はその宗派のやり方で執り行うということになります。

 

さらに、宗教が違っていても戒名を授かることや、法要を仏教で行うことに抵抗があるのか、ないのかということも含まれます。

たとえ仏教としても葬儀や法事は仏式で行うにせよ、その宗派独自のやり方もあるでしょう。夫婦で宗派が違う場合には、その寺院の宗派に改宗しなければならない場合も多いのです。

 

夫婦でよく話し合っておく必要がありますし、前もって寺院にも話をしておく必要もでてくるでしょう。

 

参考:墓地、埋葬等に関する法律

13条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたとき、正当の理由がなければ、これを拒んではならない

 

墓埋法13条の解釈に関する厚生労働省の通知

墓地、埋葬等に関する法律第十三条の解釈について
昭和三五年三月八日、衛環発第八号
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0503&dataType=1&pageNo=1
この通知を読みますと、

他の宗教団体の信者が、埋葬又は埋蔵を求めたときに、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてこの求めを拒むことは、「正当の理由」によるものとはとうてい認められないであろう

立法の趣旨を考えたら、埋葬を求めた時に他の宗教だからという理由だけで拒むことはできないという答えです。しかし、これには、続きがあって、

埋葬又は埋蔵行為自体について依頼者の求めを一般に拒んではならない旨を規定したにとどまり、埋葬又は埋蔵の施行に関する典礼の方式についてまでも、依頼者の一方的な要求に応ずべき旨を定めたものと解すべきではない。

宗派的典礼、埋葬に関する儀式などは、その宗教、宗派のやり方になって折り合いがつかなくなるだろうから、「いつたん行つた埋葬又は埋蔵の求めを撤回することを余儀なくされよう」とも書いています。

宗教的典礼は、この条文が直接関知することではないとの考えです。

 

現実的には、その寺院墓地の契約書や墓地使用規則に制限などが書かれているでしょうから、契約のところで両者が折り合う余地があるのか、ということになりそうです。

 

内縁の妻も一緒に納骨できるの?

上記に関連して、寺院墓地や霊園の使用規則では納骨の対象者の範囲を○親等以内と限っている場合が多いのです。

そうなりますと、法律婚ではない、いわゆる「内縁の妻」はどうなるのかという問題があります。

 

厚生労働省が出している通知にある指針によると、対象者の範囲を「使用者の親族及び縁故者」として書いています。

 

また「その範囲を著しく制限するような規定は不適切である」との指針なので、内縁だから、法律婚ではないからという理由で内縁の妻を納骨できないとすることは認められにくいでしょう。

 

余談ですが、年金の世界、遺族年金は、法律婚の妻(または夫)だけが配偶者ではなく、事実上婚姻関係にある者、いわゆる内縁の妻も含まれます。

 

内縁の妻が遺族年金を受け取ることもあります。問題は、法律上の妻がいる場合です。内縁の妻と両方に遺族年金は支給されませんので、どちらが「配偶者」になるかが問題となります。

法律上の妻との関係が形骸化しているかどうかがポイントですから、内縁の妻と法律上の妻の間で争われる裁判になることもあるのです。

 

さて、厚生労働省が出している指針ですが、「墓地経営・管理の指針等について」として厚生省生活衛生局長による通知(生衛発第1764号 平成12年12月6日)が出ています。

 

そこには、「墓地使用に関する標準契約約款」を通知しています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html#betu2

墓地使用権型標準契約約款
その中に、このように書かれている項目があります。「使用者は、経営者に届け出て、墓所内に使用者の親族及び縁故者の焼骨を埋蔵することができる」

その説明に、

第2項は、墓地使用権の具体的な行使方法を定めたものである。誰の焼骨を埋蔵するのか、火葬許可証等を添えて届け出ること等を想定している。埋蔵できる対象者の範囲については、使用者の親族及び縁故者としているが、個々の墓地によって別の定め方をすることも可能であろう(宗教法人が使用者となって、その信者の焼骨を埋蔵するケースも考えられる。)。ただし、その範囲を著しく制限するような規定は不適切である。

このように「使用者の親族及び縁故者」としているものの、その範囲を「著しく制限」するような規定は「不適切」となっています。

 

一人娘、一人息子が継いだ墓を両家墓にしたい時は?

今では子どもの数も減っていますので、お墓は長男が継いでいくというのでは、お墓を維持管理する人がいない場合もありえます。

 

現在はよくてもさらに下の孫の世代はどうなるのかを考えたら、お墓の維持管理も行える人がいなくなってしまう可能性もあります。

 

今までの寺院墓地などでは、お墓を購入するということは、お墓を継ぐ人がいることが前提でした。

夫婦においても、一人息子と一人娘というパターンも多くなっています。

 

そのため、両家の墓をまとめて「両家墓」にすることも考えられます。

その場合、継いだお墓がどちらが維持管理しやすいかで、決めて、夫の家系の墓にまとめる、妻の家系の墓にまとめるという方法がいいでしょう。

 

もちろん、現在住む場所から行きやすいところに、新しくお墓を買って、両家の遺骨を引っ越しすることもできます。

 

しかし、手数のことや費用面から考えると、どちらかのお墓を利用したほうがやりやすいかと思います。

 

夫か妻か、そのどちらかの家系の墓を改葬手続きを行います。

その改葬にあたっても、遺骨を移す先のお寺の許可が必要です。新しく引っ越ししてきた遺骨を、戒名をつけるところからやらなくてはならない場合もあります。

 

遺骨を取り出した墓は、更地にして返すことになります。

まずは、遺骨を引っ越す、引っ越し先のお寺に相談することから始めたほうがいいでしょう。

 

墓石については、両家の家名を両方刻むこともあります(中には、その仏教宗派の題目や経文が刻まれていることも)。最近は、「愛」「和」「心」「絆」「夢」「想」「やすらぎ」「ありがとう」という文字を墓石に刻むことも多くなっています。中には、好きな詩や文章の一節、俳句などの場合もあります。

 

家名以外の文字だったら、結婚して姓が変わった娘もお墓を継ぐことができますし、上記のような理由で姓が異なる人も一緒にお墓に入ることになってもいいのです。

 

しかし、自由に文字が刻めない規則の墓地もあるので、確認は必要です。

また、子どもや孫の代まで長く使われることも考えて文字を選ぶ必要があります。自分の思いだけが先走り、これから代々受け継がれることや、他の人がお墓参りに来た時のことを考慮しておく必要があります。

 

一人娘がお墓を継ぐということもありますが、姓が変わっているお墓を継いでいいものか悩んだ末に、「両家墓」にしたということもあるのです。

同様に一人娘でなくても、子どもは娘しかいないうえに、娘は全員嫁いで、姓が違っているということもあるでしょう。寺院墓地の中には、姓が違う者などは承継できないという決まりを作っているところもあるので、その点には注意が必要です。

長男だが、祭祀承継者になりたくない場合はどうする?

祭祀承継者は長男がなると決まっているわけではありません。配偶者がなる場合もありますし、もちろん、長男がなる場合もあります。

 

遺言などで祭祀承継者としての指定がされている場合もあります。
長男であっても、祭祀承継者としてお墓を引き継ぎたくないとなると拒否できます。

 

他にも子ども(兄弟姉妹のこと)がいれば、話し合いをして誰がお墓を引き継ぐのか決める必要があります。

 

民法によれば、祭祀承継者は、
被相続人の指定により決まる
指定がない場合は、慣習によって決める
慣習によっても決まらない場合は、家庭裁判所の調停、審判によって決める
ということになります。

民法の897条には、「系譜」「祭具」「墳墓」と書かれていますが、系譜は、先祖代々の系統を示す家系図や過去帳などを指し、祭具は仏壇、位牌、仏具などをいいます。墳墓とは、墓石、墓碑、墓が経っている墓地の使用権などが含まれています。

 

「慣習により決める」となりますが、まずは、親族間での話し合いになるのが一般的です。それでも決まらない場合には、家庭裁判所に申し立てして、調停、審判で決めることになります。

参考:

民法

896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(祭祀に関する権利の承継)
897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

墓地を転売したいのだが、売ることはできますか?

今までも書いてきたように、墓地を購入ということは、不動産と違って、所有権を得ることではなく、「使用権」を得ることです。その土地を墓地として「使うことができる権利」だけです。

使用権料を払うことで、その権利を得るわけです。

承継者がいるかぎり使用することができる権利のことです。土地を買ったわけではないので、他人に売買することはできません。

墓地の契約に基づく使用規定にも、第三者への転売、譲渡は禁止されているのが普通です。

買ったものの使わない、使う予定がまったくないのなら、解約となります。

実際にお墓を建てていないのなら、そのままですが、すでにお墓を建ててしまった後なら、墓石の撤去工事をして、更地にしてから戻しますので、費用がかかることになります。

不動産のように所有権ではなく使用権なので、解約してもお金が戻ることはありません。

中には、夫のために新しくお墓を購入して立派な墓石を建てたものの一人息子がずっと独身で、子どもができる(その人にとっては孫)予定もない。自分と息子が入るだけで終わってしまうから、今のうちに、お墓を永代供養墓にしたい、合同墓に移したいという人もいます。

実際にお墓を建ててしまってから、使う予定がないということもあるのです。

使用しないお墓は墓地の管理者に返還します。購入時に支払った「永代使用料」は、戻ってこないのがほとんどです。

 

お墓をリフォームしたい、キレイにしたいがどうすればいいのか

お墓は、不動産とは違いますが、家と同じように「リフォーム」することもあります。
墓石にどうしても汚れがついて落ちない、いつもキレイにしているのに汚れがこびりついたままということは古い墓石にはあるでしょう。

今は、水で落ちない汚れには「墓石用洗剤」がありますので、それを利用するのもひとつの方法です。

 

業務用開発で生まれた『墓石専用洗浄の匠-TAKUMI-』

お墓参りで運気を上げよう!プロ仕様●石職人(お墓お掃除水垢落としダイヤモンドパッドクリーナー)


しかし、あまりにも手に負えない状況だったり、見替えがよくないとなりますと思い切ってリフォームする人もいます。

業者にお願いすれば、専用の機材で、墓石の表面を研磨して光沢を蘇らせたり、防水加工をしてくれたりします。

中には、地震の時に簡単に倒れないように耐震補強をしたり、すでに傾いた墓石を向きを立て直してくれたりと利用の方法はいろいろあります。石材店に聞いてみるといいでしょう。

もともとあった古くなったお墓を建て替えするとなったら、名義人が石材店で契約することになります。お墓の引っ越しではないので、今ある場所で新しい墓石にするには市区町村での手続きは不要です。

ただし、契約はお墓の名義人との契約になりますので、名義人が昔のままということがあります。その場合は、名義人変更してから、石材店と契約して、今のお墓で「閉眼供養」して、お墓を建て替えて、引き渡しを行い、その後に新しいお墓で「開眼供養」を行います。