被用者年金一元化で年金払い退職給付に関して
今回は、まだまだ私自身が勉強途中である、被用者年金一元化のことです。国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合、私学共済などの共済年金は、被用者年金一元化として厚生年金保険に統一されました。
この一元化に関して少し書いてみたいと思います。
年金払い退職給付(退職等年金給付)について
今回は、年金払い退職給付についてです。年金払い退職給付とは、何か。これは被用者年金年金一元化前の共済年金の職域部分に相当するものです。平成27年10月に廃止され、新たに公務員制度として創設されたものが、年金払い退職給付(退職等年金給付)です。
年金は、1階建て(基礎年金部分)、2階建て、3階建てと言われますが、その3階部分にあたるものです。私自身も、一元化になったということで、この3階部分はなくなっているかと思い込んでいました。しかし、形を変えて残っていたのですね。
共済組合に1年以上、継続して加入した場合に退職後に支給されます。これは一元化後の部分についてです。一元化前の共済組合加入期間部分は、経過的職域加算額として支給されます。
職域部分は、公務員の方ならご存知のように公的年金の枠組みの中で取り扱われてきました。いわば、厚生年金保険の老齢の場合、一階は老齢基礎年金で、2階に老齢厚生年金となるように、です。
この年金払い退職給付は、これとは違い、会社員の厚生年金で言えば、企業年金部分にあたるものです。これに今後(平成29年1月から)、プラスして公務員や私学共済加入者は、個人型確定拠出年金に入ることができるのです。
では、職域部分の時代との違いは何があるでしょう。
職域部分は、終身年金でした。公的年金の枠組みの中でしたから、当然ですね。しかし、年金払い退職給付は、企業年金に近いものですから、半分が終身年金、半分が有期年金という構成です。有期年金は10年と20年があります。一時金も選べます。
職域部分には、掛金の負担はなかったのですが、年金払い退職給付では組合員の掛金と使用者の負担金の合計が保険料となり、それを個人ごとに積立していくことになります。これは厚生年金部分の保険料とは別に払うことになります。
私学共済と、国家公務員、地方公務員等の年金払い退職給付の違いは、公務員共済の場合は70歳以降も加入となるのに対して、私学共済のほうは、70歳で資格喪失です。
その他
年金払い退職給付は、65歳から支給開始ですが、在職中は支給停止になります(ただし、第1号厚生年金被保険者を除く)。
年金払い退職給付は、繰り上げ、繰り下げもできます。
私自身も勉強中ではありますが、こちらのブログに時々、被用者年金一元化後の公務員等の年金についても書いていきたいと思っています。